令和3年1月1日より建設業許可申請等の一部申請書類で押印が不要となりました


建設業法施行規則の一部が改正され、押印が必要な手続きの見直しが行われました

建設業法施行規則および建設業許可事務ガイドラインが改正され、令和3年1月1日より建設業の許可申請書等の押印が不要となりました。詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

【東京都 建設業許可】
東京都都市整備局ホームページ(「押印を求める手続きの見直しに関する建設業法施行規則の改正について」)をご参照ください。

【関東地方整備局管内 国土交通大臣許可】
国土交通省ホームページ(「建設業許可申請書類等の押印の不要について」)をご参照ください。


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