建設業に関わる皆さまへ

東京・千葉・埼玉・神奈川
そのほか地域の申請・届出もご相談ください!

こんな事情はありませんか?

許可のこと

■建設業の許可をとりたい!

 ・『500万円以上(税込)の工事が発注されるので』
 ・『金融機関からの融資を受けるので必要だから』
 ・『元請から下請で工事を受注しようとしたら許可が必要だと言われた』         ………などなど

建設業の『許可』を申請する場合、いくつかの 許可要件 があります。
さらにその許可要件の各項目にも それぞれ要件 があります。

『許可』を取得するにはその要件を満たし、さらにその要件を満たしていることを
添付書類・確認資料で示さなければなりません。

■とび・土工工事業の許可をもっているが、解体工事業の許可が必要になった!

建設業許可の業種区分に、新たに解体工事業が加わりました。
平成28年6月1日の法改正施行日において、
とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者の方は、
平成31年5月末までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

しかし、その後も解体工事業を続ける場合は平成31年5月末までに
解体工事業の許可を追加する必要があります。(※または解体工事業者の登録が必要です)

■毎年提出の決算変更届(事業年度終了届)がたまってしまっている………

建設業許可の『更新』は、
それまでに届出すべき決算変更届(事業年度終了届)が全て提出されていないと………
申請を受け付けてもらえません!

『許可日』が迫っている場合など、焦ってしまいます。

  

※建設業以外でも、事業で工事を必要とする場合はご相談ください!

こんな事情はありませんか?

経営審査・入札のこと

■公共工事の受注をしたい!

公共工事を受注のするための手順は→「建設業許可」を取得してから

  1. 経営事項審査申請(経営状況分析申請を経て)をして
    『経営事項審査総合評定値通知書』を受けとる
  2. そして、希望する官公庁への入札参加資格審査申請をして
    『入札参加資格名簿への登録』を完了する
  3. 1,2が完了して、はじめて官公庁が発注する建設工事への入札に参加することができます。
………ここまでの道のりは、なかなかに大変です。

※合併(譲渡)・会社分割があった場合の特殊経審もご相談ください!

こんな事情はありませんか?

その他 許可・登録のこと

■建設業での必要性から、産廃の許可もとりたい!

■建築士事務所も営業したいので、登録をしたい!

■建設業の許可はあるが、工事をするうえで、電気工事業の登録が必要だ!

■宅地建物取引業の免許も申請したい!

建設業を営むうえで、事業の幅を広げでいくことも大切です!